TOP

当サイト
について

用語集
一覧

メーリング
リスト

メール
マガジン

初めての
会社設立

様式
アーカイブズ

東京法務局
所在地

他社定款
サンプル

源泉徴収
税額表

起業支援可能な
士業先生リンク

Webサイト
構築チェック

ドメインを
取得する

代金決済
と回収

電子電話帳
CD-ROM

お問い合わせ
フォーム

用語集一覧

英表記の用語

電子化関連用語

会社設立・運営関連用語

投資組合関連


英表記の用語(※間違いがあるようでしたらご指摘ください。)

A&D

Acquisition & Development。M&A(Mergers & Acquisitions) と R&D ( Research & Development) を組み合わせた新語。ルータで著名なシスコ社の企業戦略のひとつ。

ACE-NET

Angel Capital Electronic Network。起業家と投資家のマッチングのためのネットワーク。中小企業庁(SBA)によって構築された。

de facto

デファクト。既成事実を作り、スタンダードにする事。デファクトスタンダードとは販 実績を積み重ね、世界基準にしてしまう事。マイクロソフト社のウィンドウズなど。

FTC

The Federal Trade Commission。アメリカ公正取引委員会。

IPO

Initial Public Offering。はじめての株式公開。

NASAA

North American Securities Administrators Association。北アメリカ証券監督委員会。

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotations。ナスダック市場。 アメリカ店頭公開市場 マイクロソフト等約5000企業が公開している。日本にもソフトバンクの孫氏によって市場ができました。

PCX/PSE

Pacific Stock Exchange。パシフィック市場。 2700銘柄を扱っていてNYSEやAMEX株も同時に取り引きされている。急成長するハイテク株が多くあるので有名。SCOR株も公開できる。

PPA

Provisional Patent ApplicationUSPTOのみで扱っている特許仮申請制度。日本ではこの制度はない。申請料金が75ドル・150ドルと格安。一年以内に本申請する事を前提に申請する事が可能。"特許申請中"の表示が使える。ただし一年以内に本申請をしないと無効になるので注意。一般的には一年以内の資金調達活動を目的に使用する場合が多い。

PTO

Patent and Trademark Office。US特許庁。

SEC

Security Exchange Commission。証券取引委員会。

SBA

U.S. Small Business Administration。US中小企業監督省。

SCOR

Small Corporate Offering Registration。中小企業公開申請。 


電子化関連用語

EC

今更なので説明する必要もないでしょうか?電子商取引のことです。
で、一言、
「見積もりも発注書も請求書も納品書も頼むから紙はやめてください!」
「電子化してくれないと、入力ミスするし、検索も集計も面倒くさいです!。」
これでよし。重要性がわかってもらえたでしょう。(でも、これは電子化全般の話しですね。)
※現在、紙による保管義務がありますが、電子帳票が認めらる方向に進みよかったです。

間違った例:「EC導入しました」という書類がまわってきた。

 

CALS

「キャルス」と発音。軍隊の兵站の後方補給という意味から商取引全般まで意味が拡大している。概念はひろい。時代の変遷とともに意味も変化し、現在はCommerce At Light SpeedまたはContinuous Acquisition and Life-cycle Supportの頭文字をとったものになっています。建設CALSは日本発の言葉のようで、CALSと外国人につたえてもよくわからないようです。外国人にはSGMLというとピンと来るようです。

間違った例:「建設シー・エー・エル・エス」と発言する

 

CE

コンカレントエンジニアリングのこと。製造業界における製品設計の考え方。従来の前工程の結果を次の工程がそのまま受け継ぐと言う直列型作業ではない。全工程がネットワークでつながり統合されたデータベースを利用して同時進行的に作業をする。

間違った例:「Windows CE」

 

バーチャルコーポレーション

アウトソーシング企業のあつまり。ネットワーク全体で一つの企業。営業に強い企業は営業の仕事に特化し、開発に強い企業は開発に特化し、経理に強い企業は経理に特化し、総務に強い企業は総務に特化し、設計に強い企業は設計に特化し、物流に強い企業は物流に特化し・・・・・(しつこいですね(^^ゞ)、という企業群を統合した形態。でも、インターネットが普及した今ではあたりまえになってますね。

間違った例:対戦型格闘ゲーム「バーチャルコーポレーション2」

 

標準

規格団体によってきめられるものと、シェアの多いものにより決まる事実上の標準(デファクト)がある。標準化されていないとデータの共有化ができません。

間違った例:コンピュータにM○cをを使っている。(すみません、危険発言でしょうか・・・。)←iMac発売前の発言です。

 


会社設立・運営関連用語

登記用紙

登記する事項が書いてあれば、どんな紙でもOK。設立登記の際のみ法務局にある「登記用紙」(薄茶色の紙)が必要。コンピュータ読み取りの用紙も存在しますが、非常に使いづらいです。オンライン化を強く望みます。
と、思っていたところ手元に「法務省」の登記にまつわる資料があったので見てみました。
それには今後登記所では以下の情報サービスが実現されるようです。
自宅や事務所に居ながら、登記情報を閲覧できる。
『登記所間が通信回線で結ばれ、管轄外の不動産・会社の登記事項証明書を近くの登記所で入手できる。』
ようになると出ています。これには
「そんなことができるなら登記のオンラインもできるな(^.^)。」と思い、上記のサービスがいつできるのかと胸をおどらせて時期を見ると

平成16年度末を目標に移行作業を完了させたい』・・・・と書いてあります。
思わず目が点(・_・)
「なんだとおっ(-_-メ)。6年後だとおっ、20世紀中に完了しろ!・・てください。(ちょっと弱気)」と言いたいですね。この状況ですと登記のオンラインなんて夢のまた夢です。認証が問題でしょうか。

 

定款

会社の目的と決定事項を記載する、会社の根幹を成すもの。定款の目的については何項目記載してもかまわないので、日本一目的の多い会社を目指してもいいかもしれません。法務局(登記所)もあきれるくらい書くといいかもしれませんね。500項目とか。現在、作成された定款は紙媒体のまま提出し、法務局の人が登記が有るたびに手作業でコンピュータに入力しております。
このような現状ですので、定款の目的に数100項目記載された定款が増えると、法務局の方々も電子化の必要性をひしひしと考えてくれるのではないでしょうか?
(でも、トップがかわらないと、かわりそうにないですが・・・。そのトップの決定事項が平成16年末に全てコンピュータ化ですから結構、先が思いやられます。)

間違った例:定款ってどこでうってるんですか? 


投資組合関連(中小企業等投資事業有限責任組合契約が元になってます。)

監査人

監査法人(公認会計士)及び/または無限責任組合員が同人に代え又は同人に加えて適宜選任し、その旨組合員に通知したその他の監査法人又は公認会計士

組合員

組合員は、無限責任組合員及び有限責任組合員をもって構成されるものとし、組合員の氏名又は名称及び住所並びに無限責任組合員と有限責任組合員との別は、別紙による。組合員の加入及び脱退もできる。

組合口座

組合の事業のためにのみ利用される、銀行に開設された組合名義の普通預金口座、又は無限責任組合員が随時開設し組合員に通知した本組合名義のその他の銀行口座。

組合財産

出資金並びにこれを運用して取得した投資証券、工業所有権及び著作権等その他の財産で本組合に帰属すべきもの。

組合保護預り口座

組合の事業のためにのみ利用される証券会社に開設された本組合名義の有価証券の保護預り口座又は無限責任組合員が随時開設し組合員に通知した組合名義のその他の金融機関等の有価証券の保護預り口座。

公開会社

その発行する株式が証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場され、又は同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿若しくは、これに類似するものであって外国に備えられたものに登録された株式会社又は外国法人。

出資金回収時

その名目如何を問わず、各組合員に対する分配額(現物出資の場合はその分配時評価額)の累計金額が各組合員の出資履行金額に満つる時。

出資約束金額

各組合員において契約に基づき、本組合に出資することを合意した金額。

出資履行金額

出資約束金額のうち契約の規定に従い出資の履行として現在に払い込まれた金額の総額。

投資会社

本組合が取得し又は取得する有価証券を発行した会社及び本組合が取得し又は取得する工業所有権又は著作権を保有していた会社。

投資証券

投資会社が発行した有価証券で、本組合が取得したもの。

中小企業等

中小企業者(中小企業基本法第2条各号に掲げるものをいう。)に該当する株式会社その他の株式会社であって次の各号に該当するもののうち、証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行する株式会社。

  1. 資本の額が5億円以下のもの
  2. 常時使用する従業員の数が1000人以下のもの
  3. 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億以下のもの
  4. 前事業年度において試験研究費その他の法人税法施行令第14条第1項第5号に規定する開発費の合計額の総収入金額から固定資産又は法人税法第2条第22条に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額に対する割合が100分の3を超えるもの又は設立の日以降1年を経過していないものであって、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の合計に対する割合が10分の1以上であるもの。

払込日

無限責任組合員が決定し、契約の規定に従いその旨組合員に通知した日。

分配時評価額

投資有価証券を現物により分配する場合における当該投資証券の分配時の評価額。なお、かかる分配時の評価額は、1)当該投資証券の発行会社が公開会社である場合、分配の日に先立つ5連続取引日(分配の日を含まない。)における最終価格の平均値(分配の日に先立つ5連続取引日が無い場合、分配の日に先立つ全ての取引日(分配の日を含まない。)における最終価格の平均値)とし、2)当該投資証券の発行会社が公開会社で無い場合、第26条第1項第2号の規定に従い、無限責任組合員が組合員の持分金額の合計額の○分の○以上の持分を有する組合員の承認を得て、当該投資証券の分配時の時価として定めた価額とする。

なお、本条において、「最終価格」とは、当該投資証券に関し証券取引所における最終売買若しくは日本証券業協会により公表される最終売買値又は外国の取引所若しくは店頭市場に置けるこれらに準ずる価格とし、「取引日」とは、当該投資証券にかかる証券取引所が営業している日若しくは日本証券業協会により運営される店頭市場が開設されている日又は外国におけるこれらに準ずる日とする。但し、最終価格がない取引日についてはかかる日を当該計算上除外するものとする。

無限責任組合員

○○○に本店を有する日本国法人○○株式会社及び同人の後任者として契約に基づき選任された者。

持分金額

各組合員について、その出資履行金額に、事業年度毎に契約の規定により当該組合員に帰属すべき損益を加減し、当該組合員に対し契約の規定により分配された金銭又は投資証券の価額を減じた金額。

有限責任組合法

中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律

 

TOP当サイトについて|用語集一覧|初めての会社設立東京法務局所在地
他社定款サンプル源泉徴収税額表代金決済と回収ドメインを取得する
様式アーカイブズメーリングリストサーチエンジン電子電話帳CD-ROMお問い合わせフォーム

 


Copyright 2005 Shin Nishikawa All Rights Reserved.

※当サイト掲載の全てのページについて、複製・転載を禁止しております。
※オフラインでご覧の方へ、このページはhttp://www.nishikawa.netに存在します。また来てくださいね。