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第2回.少額訴訟について(UP:1998/6/1)

少額訴訟の請求金額の対象は 30 万円以下に決められています。また、少額訴訟でも通常の訴訟と同様、訴状が必要です。訴状のサンプルは裁判所に存在します。最近多いようですが、交通事故による損書賠債請求等、また貸金返還請求、売買代金請求、敷金返済請求、などいくつかの訴状用紙があります。訴状を作らない場合、裁判所の窓日で、口頭で訴訟を起こす制度も存在しますが、私個人の考えでは訴状は作成したほうがいいと思います。かりに会社として訴訟を起こす場合はそれがデータベースになり、次回からも活用できるからです。

しかし、少額訴訟には回数がもうけられています。それは一原告あたり年 10 回です。これはどうやら、特定の方々が独占的に簡易裁判所を使用することができないように制限をもうけたためのようです。つまり、消費者金融さんたちで独占されないようにということのようです。

少額訴訟にかかる費用は、請求額の約 1 %を手数料で払うと決められています。訴状に手数料として請求額に応じた収入印紙を貼る必要があります。印紙は各簡易裁判所で販売されています。また、その他に、原告側、被告側に書類を送るために郵便切手が必要になります。相手が一人であれば 3,900 円( 1998/6/1 現在。この金額は簡易裁判所にて確認してください。)かかります。

つまり、自分の請求する金額が 29 万円だとしたらそれに必要な費用の概算は

29万円×1%+3,900円=2,900円+3,900円=6,800円

ということになります。(※実際収める手数料は請求額のぴったり 1 %ではありません。)

これら作業はなんら難しくなく、弁護士さんに頼む必要も無いと思います。そのため、かかる費用については、請求金額の手数料と郵便切手代だけです。

訴状が完成したら、簡易裁判所に提出する必要があります。この際、注意していただきたいのですが、提出する簡易裁判所は相手側の住所地を管轄する簡易裁判所になります。

訴訟をおこす方が北海道在住で、訴訟うける相手が沖縄だったら沖縄を管轄する簡易裁判所に出向くことになります。結構たいへんです。請求金額と相手方の簡易裁判所まで出かける交通費を考慮に入れる必要があると思います。相手が東京 23 区で自分も 23 区在住だと楽なんですけどね。

簡易裁判所は統廃合があったようで一区、一市にひとつ存在するものではありません。どこにあるかは調べなくてはいけません。管轄裁判所がわかればあとは実際に出向き、話を聞いてみてください。手続き自体とても簡単です。

 

最後に、本当に訴訟をおこすかどうかはよくお考えの上行動してください。私は小額訴訟をすすめているものではありません。ただ、方法のひとつにこういうやり方があると紹介しているだけです。ただ、知っていると役立ちます。


続く予定はただいまのところございません m(__)m

 

※ご意見は以下までお送りください。宜しくお願いいたします。


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